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竹内 裕美 弁護士

弁護士

竹内 裕美

弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所(愛知県弁護士会所属)

弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所所属。愛知県弁護士会所属。2000年弁護士登録。25年以上にわたり離婚事件を中心とした家事事件に携わる。2016年アメリカ国務省IVLPプログラムに参加し、ADRを学ぶ。愛知県弁護士会紛争解決センター副委員長・国際ADRあっせん仲裁人、公益社団法人日本仲裁人協会常務理事・中部支部長として、ADRの普及と発展に取り組んでいる。

インタビュー

「離婚は、争いに勝つことがゴールではありません。その方が納得して新しい人生を歩み始められることが何より大切だと考えています。」

そう語るのは、弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所の竹内裕美弁護士です。

離婚問題が起こると、多くの方は家庭裁判所の調停や裁判を思い浮かべるかもしれません。しかし、裁判所を利用せず、中立な第三者のサポートを受けながら当事者同士が話し合いを進める「ADR(裁判外紛争解決手続)」という方法もあります。

竹内弁護士がADRに関心を持ったのは、25年以上にわたり離婚事件を中心とした家事事件に携わる中で、「法的な結論」と「当事者の納得」は必ずしも一致しないと感じる場面が多くあったからです。

紛争を終わらせるだけではなく、その後の人生のために

裁判には、証拠や法律に基づいて公平な判断が示され、必ず結論が出るという大きなメリットがあります。

一方で、離婚問題では判決だけでは解決できないことも少なくありません。

ADRでは、お互いの主張だけではなく、その背景にある思いや本当に大切にしたいことを丁寧に整理しながら、建設的な話し合いを進めることができます。

「相手を言い負かすことではなく、双方が納得できる着地点を探していくことが、離婚後の生活にもつながっていくと考えています。」

一人ひとりの生活に合わせた柔軟な合意

ADRでは、裁判では決めることが難しい内容まで話し合うことができます。

例えば、家を出るタイミングや荷物の引き渡し方法、子どもの面会交流の細かな取り決め、離婚後の情報共有の方法など、日常生活に即した内容を柔軟に合意できることが特徴です。

さらに、「半年後にもう一度話し合う」「子どもの成長に合わせて内容を見直す」といった将来を見据えた取り決めも可能です。

特に子どもがいる家庭では、共同親権制度の導入により、離婚後も父母が協力して話し合う機会は今後さらに増えていくと考えられます。

だからこそ竹内弁護士は、離婚後も安心して話し合いを続けられる関係づくりを大切にしています。

「自分で決めた」という納得感を大切に

竹内弁護士の印象に残っているのは、「話し合いを通して初めて自分の思いをきちんと伝えられた」という依頼者の言葉です。

離婚問題では、紛争を終わらせることだけが目的ではありません。その方が区切りをつけ、新しい人生を前向きに歩み始められることが重要です。

だからこそ、「自分で話し、自分で決めた」という経験は、その後の人生を支える大きな力になると竹内弁護士は考えています。

竹内弁護士からのメッセージ

「すべてのケースにADRが適しているわけではありません。DVなど、話し合いが難しいケースでは裁判など別の手続きが必要になることもあります。

一方で、『できれば争いたくない』『まずは話し合いで解決したい』という思いがある方には、ADRという選択肢があります。

相談した時点で結論が決まっている必要はありません。話し合いを重ねる中で新しい視点や解決策が見えてくることもあります。

離婚後の人生まで見据えながら、納得できる解決方法を一緒に考えていきたいと思っています。」

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