弁護士
橋本 弥江子
谷口総合法律事務所(京都弁護士会所属)
谷口総合法律事務所所属。京都弁護士会所属。2005年弁護士登録。
離婚・相続などの家事事件をはじめ、一般民事事件、刑事事件、企業法務まで幅広い分野を担当。
アメリカ・オハイオ州立大学ロースクールでADR(裁判外紛争解決手続)を学び、ADRの調停人としての実務経験を有する。
現在は京都弁護士会紛争解決センターのあっせん人も務め、当事者が納得して未来を選択できる紛争解決の実現に取り組んでいる。
インタビュー
「離婚後の人生まで見据えた話し合いを大切にしたい。」
そう語るのは、谷口総合法律事務所の橋本弥江子弁護士です。
離婚問題では、話し合いで解決できなければ家庭裁判所の調停や裁判へ進むというイメージを持つ方も少なくありません。しかし、裁判所を利用せず、中立な第三者のサポートのもとで当事者同士が話し合いを重ね、合意形成を目指す「ADR(裁判外紛争解決手続)」という選択肢があります。
橋本弁護士がADRに力を入れるようになったのは、裁判や調停だけでは解決しきれない課題を数多く見てきたからです。
「誰かに決められる」のではなく、「自分で決める」
裁判では、裁判官が法的な基準に基づいて結論を導きます。家庭裁判所の調停でも、最終的には裁判基準を前提に話し合いが進められることが少なくありません。
一方、ADRでは結論を第三者に委ねるのではなく、当事者自身が納得できる合意を目指して話し合いを進めます。
橋本弁護士は、アメリカ・オハイオ州立大学ロースクールでADRを学び、調停人の資格を得て、ADRで紛争が解決する現場を体験しました。
裁判では「他人に自分の人生を決められる怖さ」をある一方、ADRでは、双方が譲り合いながらも、自ら納得できる道を決定するプロセスに大きな価値を感じたといいます。
「すべてが希望どおりになるわけではありません。それでも、自分で決めたという実感は、その後の人生を支える力になります。」
離婚後の人生を見据えた話し合い
離婚は、成立した瞬間がゴールではありません。
仕事や住まい、子どもの成長など、新しい生活はその後も続いていきます。特に子どもがいる家庭では、離婚後も父母が協力して話し合うことが必要となる場面が少なくありません。共同親権制度の導入により、その重要性はさらに高まることが予想されています。
だからこそ橋本弁護士は、「どのような結論になったか」だけではなく、「誰が、どのようなプロセスで決めたか」を大切にしています。
当事者が納得して選択した結論だからこそ、その後の人生にも前向きに向き合うことができると考えています。
橋本弁護士からのメッセージ
「裁判や調停が適しているケースもあれば、ADRが適しているケースもあります。
大切なのは、『自分は何を大切にしたいのか』を考え、その価値観に合った解決方法を選ぶことです。
ADRは、対立を避けるためだけの制度ではありません。当事者が自分自身の人生と向き合い、納得して未来を選択するための場だと考えています。」
ひとりで抱え込まず、お気持ちお聞かせください